東京新聞、ガーナ人男性の生活保護却下の報道で印象操作か

東京新聞、ガーナ人男性の生活保護却下の報道で印象操作か

ガーナ人男性が、外国籍を理由に千葉市が生活保護の申請を却下したのは違法だとして、2021年に千葉市を提訴、生活保護申請の却下取り消しと保護開始を求めていました。
この請求は2024年1月16日、千葉地裁により「外国人に生活保護法に基づく受給権はない」として却下されました。

生活保護法は「日本国民」にのみ適用されるものなので、却下が当然です。

ちなみに、過去の最高裁判決でも

  • 「国民」に永住外国人は含まれない
  • 生活保護法が永住外国人に適用されると理解すべき根拠が見当たらない

という判決が出ています。

それでも外国人が生活保護を受ける事例があるのは、旧厚生省が1954年に、外国人に対して生活保護に準じた行政措置を実施すると通達を出したためです。
これにより、各地方自治体の裁量によって生活保護が実質的に至急される事があります。
しかしながら、それも

  • 権利としてこれらの保護等の措置を請求することはできない
  • 不服の申立をすることはできない

とされています。
当たり前でしょう。
日本人と同様に生活保護が支給されるなら、日本は世界中の貧民の駆け込み寺と化してしまいます。
あっという間に財政は逼迫し、日本は落ちぶれていく。

【画像】生活保護受給のために並ぶイメージ

この辺りの詳細は過去のまとめ記事がありますのでそちらを参照ください。

また、我々日本人がガーナに住んだとして、生活保護が出る見込みは無いでしょう。
何故我々だけが一方的に負担を強いられなければならないのか。せめて相互主義にならないのか。

印象操作まみれの東京新聞の報道

今回のこのガーナ人男性の事例を東京新聞は「お涙頂戴」に仕立て上げて同情を誘い、生活保護やむなし、という方向に持っていこうとしている様子です。

東京新聞の、この記事です。

  • 【東京新聞】「わたしはにんげんです」 突然の病で就労資格を失ったガーナ人男性が生活保護を受けられない不条理 2024年1月14日
    https://www.tokyo-np.co.jp/article/302638

例えば記事のこの部分、

在留資格が医療を受けるための「医療滞在」に切り替わり就労が禁止された。

とありますが、医療滞在ビザは滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提です。
入院が前提の制度ですから、当然働く事は出来ないはずでしょう。東京新聞は、それをわざと「就労が禁止された」と表現しています。
まるで日本人がいじめているみたいじゃないか。

また、

市に申請した生活保護はいずれも却下された。理由は「外国人は生活保護法に規定する国民に該当しない」とされた。

とも書いている。
「とされた」って何だ。これではまるで裁判官個人の判断のようにも読める。
法律上、適用対象と定めた「国民」に永住外国人は含まれない。
だから却下されただけだ。
何故、真実をありのままそう書かないのか。

「わたしはにんげんです。ろぼっとではありません」
「はたらけなくなったら、にんげんもすてられるのでしょうか。せいかつほごをみとめてください」

と、ひらがなで書かれた陳述書の一部も掲載している。なんだか朴訥そうな人柄を醸し出させる演出とも思える。
こんな可哀想な外国人が居るんだよ、救ってあげようよ、と言わんばかりだ。

私も可哀想だとは思いますが、彼が頼るべきはガーナ本国でしょう。
ガーナ大使館は何をしているのですか。
ここまで何度も報道されているのだから知らぬはずがあるまい。
早く同胞を救済してあげて欲しい。
東京新聞も、そう訴えかけてはどうか。

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参考記事

  • 【外務省】医療滞在ビザを申請される外国人患者等の皆様へ 令和3年7月29日
    https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/medical/patient.html

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